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悲報。残業 月100時間未満で決まる [ニュース]

安倍晋三首相は13日午後、経団連の榊原定征会長、連合の神津里季生会長と首相官邸で会談し、政府が導入を目指す残業時間の上限規制をめぐり、繁忙期に例外として認める残業を「月100時間未満」とするよう要請した。


経団連は「100時間以下」、連合は「100時間未満」で譲らず、首相に判断を仰いだ形。経団連は要請を受け入れる見通し。労使交渉で最大の焦点だった残業の月間上限は首相裁定で決着した。

 両会長は首相との会談に先立ち、上限規制に関する合意文書を作成。繁忙期の月間上限は「100時間を基準値とする」とし、「以下」や「未満」を含む玉虫色の表現にとどめた。

 首相は会談で、労使合意について「労働基準法70年の中で歴史的な大改革だ」と強調。「今回の合意は大きな一歩だが、最初の一歩にすぎない」とも語り、労働時間の削減へさらに努力するよう求めた。

 文書は過労死・過労自殺ゼロへ「不退転の決意で取り組む」と明記。労使の「三六(さぶろく)協定」締結を前提に残業の原則的上限は「月45時間、年360時間」とし、繁忙期でも「原則的上限に近づける努力が重要」と強調した。

 月45時間超の残業は可能な限り削減するよう三六協定締結時の指針に定めることも盛り込んだ。残業に歯止めをかけるため、上限は2~6カ月平均でいずれも月80時間、年720時間(月平均60時間)、月45時間超の残業は年最大6カ月と設定。これらの上限規制に違反した企業には罰則を科すとした。

 退社から次の出社まで一定の時間を空ける「インターバル制度」では、罰則付きの導入義務化は見送るが、企業に導入の努力義務を課すよう関連法を改正する。上限規制の導入から5年経過後、過労死の労災認定状況などを踏まえ、必要に応じた見直しを行うことも明記した。 
ガソリン車との比較

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